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E-COMFORTの家具 ジェネリック製品[リプロダクト]について

リプロダクト製品・コピー製品・レプリカ製品の解釈について
リプロダクト製品
デザインに対する版権の期限が切れた製品をオリジナルをもとに再生産したものです。その時代性・企業での条件に合わせてディテール・仕様は変更になる場合もあります。

私たちの製品の 技術レベルは、非常に高く ステンレスを使ったコンセプトなど今の時代に求められる価格・品質ともに満足できる製品です。【正規品】とそうでない【イタリア製品や私たちのような製品】との区別がありますので[ジェネリック(ノーブランド・後発工業生産品)]という説明で更にこのページの一番下に説明をしています。
 

コピー商品・著作権の解釈
違法コピー商品とは、「違法なコピーをした商品」のことで販売をすれば違法行為です。では、何をまねして販売してはいけないのでしょうか?

その会社のロゴや商標を真似て売れば違法行為です。また、家具においても同じで、デザインされたものを発表してから【産業財産権法にもとづいて意匠登録を行ったものに限ります】が20年以内に同じ形・デザインの商品を作って販売する事は、意匠権法に触れ違法行為として罰せられる対象となります。また、登録をしていなくても新商品として発表されてから3年以内に同じと認められる商品を販売するだけで不正競争防止法に触れ違法行為です。この意図は、産業財産権法では、家具(プロダクト製品)は、「そのデザイン(形)の新規性を一定期間保護する」という事とあわせて過剰保護を防ぐために「ある一定期間しか保護しない」というものです。

 

レプリカ製品
レプリカ=復刻 という意味に使われる用語は、本来 芸術作品に適用されるものです。実際にビンテージのモダンファニチャーには、確かに海外のオークションなどでかなりの金額で落札されるマーケットもあるようです。

CopyRight E-COMFORT 2004-2007 この文章はオリジナル文章となります。
・一部更新 2006.05.20
・意匠権法改正により意匠権有効期間が15年から20年に変更されますので一部年数を更新しました。 2006.07.15

 

ジェネリックプロダクト製品の解釈について(Generic Products)
Generic Drugsをご存知ですか?
最近、雑誌書籍などでも取り上げられ少しづつ認知度が上がってきていますね。いろいろな言い方がされていますが、後発医薬品と呼ばれるもので「新薬の特許期間(20年から25年)」が切れた製品は、どこの会社で製造しても良いというもので、世界的にジェネリックという共通の名前で呼ばれています。もちろん、医薬品ですのできちんとした国の審査が必要ですが・・・。

もちろん、薬の場合は社会的な影響度は、家具などの比ではなく大変高額な開発費を投じ、社会的にも意義ある発明であると言えます。これを期限付きである一定期間特許を認め、保護してあげる代わりに新薬に伴う不具合・様々な使用例を積み上げて国の機関に報告する義務とあわせて薬の販売価格をつけ、販売することができます。そしてそのかわり特許期間が過ぎた医薬品は、どのこの医薬メーカーでも、その製品と同じ成分の安価な同等品を販売することができ、それら先発品の価格の半額以下でわれわれが処方してもらえるというもので欧米では、大分早くから一般的になっていました。

というような社会背景から違法ではないジェネリック家具の販売にというものが、
特許権・著作権・意匠権・商標権さまざまな権利で社会的に必要な権利取得者保護(ブランド)や過剰保護を防ぎ、私たちに還元されていく仕組みづくりはまだ、始まったばかりと言えるかもしれません。

E-COMFORT取り扱い製品は、[Generic Products
ジェネリックプロダクツ]という考え方の元、製品の品質・価格・サポートでお役に立てるようにしてまいります。
CopyRight E-COMFORT 2004-2007 この文章はオリジナル文章となります。

 

日本における「家具」の中でも著作物と認定される工芸品などについて

19世紀末から20世紀初頭 まさしく産業革命以後、大量生産の技術の発達に伴いさまざまな生産技術が開発されました。その製法により生産されるようになった製品のことを(工業生産品=プロダクト)と解釈しています。例として微細な彫刻を施したものや、漆塗りの工程などでハンドメイドでしか生産できないような製品でありなおかつ創作性を併せ持つ物を[工芸品・美術品]という解釈です。誰がデザインしたかではなく、どのように制作方法で作られるものなのかということとそのものが優れた独自性・創作性を有しているかが・・がPOINTになっています。市場で販売されている家具では著作物に認定されるものはほとんどないと考えてもいいでしょう。

木工芸品でも、北欧の曲げ木・積層合板などで生産され、そのメーカー都合により、価格・品質を考慮しながら出荷数をコントロールしているような限定生産品の場合にも、もちろん工芸品の範疇には入りません。

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