日本における「家具」の中でも著作物と認定される工芸品などについて
19世紀末から20世紀初頭 まさしく産業革命以後、大量生産の技術の発達に伴いさまざまな生産技術が開発されました。その製法により生産されるようになった製品のことを(工業生産品=プロダクト)と解釈しています。例として微細な彫刻を施したものや、漆塗りの工程などでハンドメイドでしか生産できないような製品でありなおかつ創作性を併せ持つ物を[工芸品・美術品]という解釈です。誰がデザインしたかではなく、どのように制作方法で作られるものなのかということとそのものが優れた独自性・創作性を有しているかが・・がPOINTになっています。市場で販売されている家具では著作物に認定されるものはほとんどないと考えてもいいでしょう。
木工芸品でも、北欧の曲げ木・積層合板などで生産され、そのメーカー都合により、価格・品質を考慮しながら出荷数をコントロールしているような限定生産品の場合にも、もちろん工芸品の範疇には入りません。
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